令和3年度税制改正

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カテゴリー: 不動産

令和3年度の税制改正大網が10日決定しました。

住宅不動産関連の主な項目ついては以下の通りです。

「土地を所有している方」

固定資産税について、現行の負担調整措置等を3年間延長。

また、2021年度については評価替えの結果課税額が上昇する全ての土地は20年度の税額据え置き。

「住宅ローンを利用する方」

住宅ローン減税については、契約期限(注文住宅は21年9月、分譲住宅は21年11月)と入居期限(22年12月)を満たす者について13年間にわたりローン残高の1%を控除。

また新築について、合計所得金額1,000万円以下の者に限り、床面積要件をこれまでの50㎡以上から40㎡以上に緩和。

コロナのお陰と言っては言い方が悪いが、これは嬉しい税制優遇ですね。

これから住まい造りを始める方も上手に利用し、夢のマイホームを手に入れましょう!